伝染病等による出席停止の届けについて

 伝染病は、学校内での集団感染を防止するため、学校保健法により出席停止の取り扱いをすることになります。そのため医師の確認が必要になります。様式は問いませんので、医師の診断書もしくは証明書等を、学校に提出してください。

 なお本校では、独自様式の証明書(下記の学校伝染病証明書)を用意していますが、その扱いは医療機関によって異なりますので注意してください。

 学校伝染病証明書はダウンロードして印刷していただけますので、お使いください。

 

   ◇学校感染症(登校許可証).pdf

 

・第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、 急性灰白髄炎、ジフテリア

・第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、咽頭結膜熱、水痘、結核

・第三種  コレラ、細菌性赤痢、腸チフスおよびパラチフス、腸管出血性大腸菌、 感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病

 主な伝染病の出席停止が解除される基準を下に記載していますので、参考にして ください。

    【参考】

  出席停止の基準(ただし主治医が認めた場合は、この限りではない)

  1.インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。

  2.百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。

  3.麻疹(はしか)にあっては、解熱した後3日を経過するまで。

  4.流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)にあっては、耳下線の腫脹が消失するまで。

  5.風疹(三日ばしか)にあっては、発疹が消失するまで。

  6.水痘(みずぼうそう)にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。

  7.咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。

  8.結核及び第3種(流行性角結膜炎・その他の伝染病など)にかかったときは、症状により医師が伝染のおそれがないと認めるまで。

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